コンビニの商品を運んで大いばりの自民党
自民党、佐藤まさひさ参議院議員(ヒゲの隊長)のツイッターを見てびっくり。自衛隊がコンビニの商品を運んで大いばりです。もとは首相官邸のよう。批判されて世耕弘成経済産業大臣も開き直りツイート。
日本のお粗末な被災者支援。コンビニに商品を運んだぐらいで威張られてはかないません。
アメリカには大災害に対応する合衆国政府の政府機関、FEMA(フィーマ:アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁)があります。
以下は、自由法曹団・阪神・淡路大震災対策本部のメンバーが1995年に訪米し調査した報告書の一部です。
アメリカは大災害に対してこれだけのことを迅速にやるのです。
何でもアメリカのマネをする日本ですが、FEMAの被災者支援プログラムに学ぼうとはしません。そしてコンビニに商品を運んでこれぞ支援だと自慢している。なんと愚かなことでしょう。
我々の方から、FEMAの被災者支援プログラムについて、住居の確保と生活再建に大きな力と資金が投入されているが、その実情をたずねたところ、次のような回答であった。
アメリカにおける災害の際の援助プログラムは1974年の災害救助法を大幅に改正・具体化した1988年成立のスタフォード法によっている。
スタフォード法によれば、瓦礫の撤去、住居の確保、生活助成の三つの救助が柱となっている。
① 瓦礫等の撤去(5173条)
私的所有地から公費で瓦礫等を撤去できる。75%は連邦負担。
② 住居等への援助(5174条)
a 住居を失った者への援助メニュー
・緊急又は応急住宅の取得
・借家による住宅の確保
・貸家
・トレーラー住宅・簡易組立式住居の支給
などが規定されている。
b 仮設住宅
民有地または災害により移転した人により提供された土地に建設可。
c 期間は最高18ヶ月
ただし、これも延長することが公共の利益に資すると判断した時は延長可。
d 費用は連邦は75%、州等はその余。
e 大統領は居住に適さなくなった個人の住宅で、かつ速やかに修理できる住宅については、
「緊急住宅」を提供する代わりに修理、復旧費用を支出できる(5174条(c))。
f 仮設住宅等の譲渡
・公正な価格で占有者に売却できる。
・ボランティア団体に売却できる。
ただし、被災者の為に使用することが条件。
g 緊急住宅の建設位置についての考慮事項(同条(f))
・申立人の家と勤務先との距離、時間
・子供の学校との距離、時間
等々を考慮して決定する(申請主義だから)。
③ 個人、家族への助成金(5178条)
災害関係の必要な支出又は深刻な被害を補うことができない場合、その支出またはそれを補う為の補助金を与えることができる。最高1万ドル。但し消費者物価指数により年々調整(1994年には12200ドルに)。
④ 食券による支給(5179条)
低所得者に対し1964年食糧引換券法により食券を分配できる。
⑤ 法律相談(5182条)
連邦はこれを保障している。
⑥ 精神面のカウンセリング(5183条)
精神的健康の為の民間機関への財政的援助を含むカウンセラーサービスを行う。
伊賀與一弁護士執筆「FEMAの実践にふれて」より
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