府中町議選 供託金が必要に
2020年6月、公職選挙法の一部を改正する法律が成立し、府中町では今回(2024年9月)の町議選挙から供託金が必要になりました。
売名などの理由で「無責任に立候補することを防ぐ」ことが供託金の目的とされています。
町村議の供託金は15万円で、一定の得票に達しないと没収されます。議員選挙の没収点は有効投票数を定数(選挙区があればその定数)で割ったものの10%です。
今回の府中町議選挙は有効投票数が14,122でした。それを定数18で割ると784.55となり、その10%は78.455ですから78票以下だと没収です。最下位の人は97票でしたから、今回の町議選挙で供託金を没収された人はいません。
一方、町長(首長)選挙は有効投票数の10%です。5月の府中町長選挙の有効投票数は、15,677票。その10%ですから1567票以下は没収です。私は2,120票でしたので、没収されませんでした。
町長選挙の供託金は50万円。当選する気満々でしたので、供託金が没収されることなど考えもしませんでしたが、有効投票の10%というのはなかなか高いハードルですね。
供託金制度は、裏金など持たない、お金のない人を選挙に出にくくするしくみです。
日本で供託金制度ができたのは1925年。普通選挙法の制定のときです。
庶民の代表が選挙に出ることを防ぐのが本当の目的でした。戦後、1950年に制定された公職選挙法もこの制度を引き継いだのです。
町村議はずっと供託金がありませんでした。選挙に出たからといって売名になど、なりません。
選挙を有権者から遠ざける供託金制度はなくすべきです。
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