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2026-02-04

所得税 大金持ち減税がどんどん進んだ


「大企業と大金持ちへの行き過ぎた減税・優遇をただす」という責任ある財源論を明らかにしている党が、日本共産党です。

1984(昭和59)年から86(昭和61)年の、所得税の最高税率は70%でした(上図の一番左)。所得が8,000万円を超える人に適用されます。

現在の最高税率は45%で、4,000万円以上の人。所得が1億でも10億でも100億でも45%しか税金がかからない。

所得10億円の場合、1984年なら所得税7億円だったのですが、今では4億5千万円で済む。3億5千万も減税されたわけです。

1999(平成11)年に最高税率65%から50%に減税(所得税+住民税)されたときに、大金持ちがどれほどトクをしたのか。トップ5です。
こういう金持ち減税を止めれば、それを減税や社会保障の充実に使うことができます。


株式の配当など金融資産から得られる所得は、他の所得と分離して課税する「分離課税」です。

課税対象の所得の額にかかわらず、15%の所得税と5%の住民税の計20%なのです。

給与所得などにかかる所得税では、課税の対象となる所得が高いほど税率も高くなる「累進課税」になっています。

かつて最高税率70%でしたが、その累進もだいぶ緩くなっているものの45%です。

それが株の配当などは20%で、半分以下。

だから、所得1億円を超えると所得税が下がっていき、所得が多ければ多いほど実質的な税率が下がる。

所得が多いほど税率が高くなるのを累進制といいますが、正反対の結果になっています。

所得が多い人ほど、金融資産からの所得です。賃金1億円とかいう労働者はいないでしょう。

「労働所得軽課、資産所得重課」。働いて得た所得には低い税率をというのが原則だったはずですが、いまや「労働所得重課、資産所得軽課」の国になってしまいました。

日本共産党の小池晃書記局長が財務省に問うたところ、所得30億円以上は200~300人、6億円以上は2,000人、1億円以上が28,400人いるとのこと。

普通に、ちゃんと税金を払っていただきましょう。

 
 
 
 
 
 

 

ふたみ伸吾 ほっとらいん

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