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2016-09-08

税務署はひどい その1 税務調査に立ち会いました

7日(水)、税務調査に立ち会いました。

商工新聞などで、税務署の調査はひどいと聞いていたので、前々から興味がありました。

先日、安芸民商の会議に参加したところ、会員さんの店(飲食)に調査が来るというので、

私も立ち会ってきました。

問題の一つは、事前通知をすることなく、調査に来たこと。

もう一つは、立ち会いを認めないことです。

一つ目について税務職員は「事前通知をすることもあればしないこともある」と説明。通知のあるなしは税務職員の判断しだいであるかのように言います。

しかし、国税庁の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」では、事前通知をすることが原則です。

事前通知に関する手続

(1) 事前通知の実施
納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により、法第74条の9第1項に基づき、実地の調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第30条の4に規定する事項を事前通知する。
この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定することに留意する。
なお、事前通知の実施に当たっては、納税義務者及び税務代理人に対し、通知事項が正確に伝わるよう分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。

 

税務職員は当然この指針を当然知っているはずですが、あえて無視しているのです。

もちろん、例外として「事前通知」なしもあります。しかし、「違法又は不当な行為」が疑われる場合などきわめて限定的です。

(3) 事前通知を行わない場合の手続
実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務署がその時点で保有する情報に鑑み、

  • まる1 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
  • まる2 その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があると認める場合には、事前通知を行わないものとする。
この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達4-7、4-8、4-9、4-10)。

会員さんが「わしを犯人扱いするのか」と質すと、「いえいえ、そんなことはありません」と税務職員。

ボク「事前通知をせず調査に来る根拠を示しなさい」

職員「総合的に判断して…」

ボク「何をどう総合したのか、それを言いなさい」

職員「……」

判で押したような「説明」を繰り返すばかりで、らちがあきません。

(つづく)

kokoroe

ふたみ伸吾 ほっとらいん

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