年金を受けとると生活保護から外れ、医療費はどうなる? 

 

これまで、資格期間が25年以上ないと年金を受けとることができませんでした。今回、長年の運動が実って、この資格期間*が10年に減りました。無年金の人が減るのはもちろん良いことなのですが問題も出てきました。

夫の年金が約14万円、妻は資格期間が足らず、年金なしというご夫婦。生活保護を受給し、保護費を6千円受けとっています。今回の制度改定で妻の年金が約2万4千円出ることになりました。受けとっている保護費を上回っていますので、保護から外れる可能性があります。それぞれ3つの医療機関にかかっていて、生活保護から外れると夫1割、妻2割の医療費負担が生じます。

一緒に町の福祉課に行き、説明を受けました。

「年金を受給するとこれまで支給されていた保護費6千円はなくなりますが、医療費にかかった分は扶助の対象になりますので、実際にかかった医療費を計算したうえで保護が継続されるかどうか決定します。年金の支給は10月からですので、直近3か月の医療費を計算して9月に連絡します。確実なことは言えませんが保護から外れるかどうかはギリギリのところですね」ということでした。

二人の負担はおそらくこれまで通り。しかし、年金が支給されても暮らしをよくすることにならないというのは不思議なことです。

*資格期間とは保険料を納めた期間と免除された期間をあわせたものです。

後援会ニュース「ひまわり」№60より

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