社会福祉協議会のデイサービスの廃止の原因
府中町ふれあい福祉センターには社会福祉協議会の運営するデイサービス事業所がありました。2024年末に真空温水ヒーターが故障し、デイサービスが実施できない状況に。
耐用年数(約10年)を大幅に超えてもヒーターを更新しなかったことが要因です。
故障後の社会福祉協議会の対応をもっぱら問題にする意見があるなか、責任の所在と今後のあり方について質疑しました。
以下、私の発言については原稿により、答弁はメモに基づいて作成しています。年号については西暦に統一しています。

第16号議案「府中町ふれあい福祉センター設置及び管理条例の一部改正について 議案質疑
◆二見議員 本議案は、「府中町ふれあい福祉センターの指定管理者が行う業務を変更するための、条例の一部改正です。
これまで府中町社会福祉協議会が担ってきた、府中町ふれあい福祉センター内の通所介護事業所及び生活介護事業所の廃止、具体的には、(1)老人デイサービス運営事業、(2)障害者等のデイサービス運営事業、(3)機能訓練事業の3つを削除するというものです。
真空温水ヒーターの故障を原因とする、社会福祉協議会の3事業の停止によって、利用者は他施設へ移動し、職員を解雇せざるをえないなど、大変不幸な結果となりました。
一般的にデイサービスの内容は、要介護状態にある高齢者、そして障害者が施設に通い、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練を日帰りで行うものです。
デイサービスの事業にとって入浴介助は欠くことができません。入浴介助ができないのならばデイサービス事業を止めざるをえない。入浴介助をするために、湯を沸かす装置、ボイラーや真空温水ヒーターが必要なことは言うまでもありません。
今回の事態についていくつか伺いたいと思います。
まず、第一に「府中町ふれあい福祉センター指定管理者 基本協定書」は第12条で「乙(社会福祉協議会)は、事業に係る財産を善良な管理者の注意を持って管理し、事業の運営に使用するものとする」と規定しています。
財産の管理・運営は社協の責任であるが、真空温水ヒーターを含む財産は町のもの、町の所有物だということだと思いますが、そういう理解で間違いないでしょうか。
◆福祉課長 その通り。
◆二見議員 第2に「府中町ふれあい福祉センター指定管理者年度協定書」(令和6年度)は、第3条で「事業に係る施設の大規模な改築、維持補修等及び備品の取得は、原則として甲(府中町)と乙(社協)の協議のうえ行うものとする。
真空温水ヒーターなどの、財産の所有者としての町と、管理者である社協が大規模な改築、維持補修について協議してどのようにするかを決めるという理解でよろしいでしょうか。
◆福祉課長 その通り。
◆二見議員 真空温水ヒーターは、町の所有で、町がふれあい福祉センターに設置し、管理・運営を社協に委託している。そういうことですよね。
ですから、真空温水ヒーターの更新に町は責任がある――町にだけあるとは言いませんが、町にも責任があると思いますが、その点についてどのようにお考えですか。
◆福祉課長 その通り。
◆二見議員 第3に、真空温水ヒータの更新についてお伺いします。
真空温水ヒータの耐用年数は一般的には10年程度と言われております。
ふれあい福祉センターのヒーターは1998年のセンターオープン以来更新することなく、奇跡的に25年以上働き続けたわけですが、耐用年数を大幅に超えて使用してきたため、2024年10月、早急な本体更新が必要だと判断される事態となった。
町としては、耐用年数を大幅に過ぎた真空温水ヒーターの更新について、これまでどのように考えてきましたか。
◆福祉課長 平成29(2017)年から「更新の必要がある」との指摘が(社協から)あった。
◆二見議員 福祉課が、2025年1月、温水ヒーター更新の見積もりをとったところ、工事費用約2千万円、お湯をためるタンクを更新する場合はさらに500万円。工事期間は6ヶ月と聞いていますが、それに誤りはありませんか。
◆福祉課長 間違いない。
◆二見議員 第4に、高齢者の入浴リスクと事業の中止について伺います。
2023年の「不慮の溺死及び溺水」事故で亡くなった65歳以上の高齢者は8,270人です。そのうち、浴槽での事故で亡くなったのは6,541人で、「不慮の溺死及び溺水」事故で亡くなった高齢者のうち、約8割が入浴中に亡くなっています。
高齢者にとって入浴は大変リスクがある。
溺れる事故は冬に増えます。その原因として、温かい室内と寒い脱衣所や浴室との寒暖差などによる急激な血圧の変動や、体温上昇による意識障害が挙げられます。
だからこそ、デイサービスに携わる職員は細心の注意を払って事故が起きないようにしています。
さらに、今回のように、いつお湯が出なくなるか分からない状態のときに、「今は出ているから」と言って事業を継続し、急にお湯が出なくなり、もし事故が起きたらどうなるのか。
事故が起きるかもしれないと知りつつ、入浴介助を続け、実際事故が起きた場合には「認識ある過失」を問われます。
「過失」とは、結果の発生を予見し、かつその発生を防止する注意義務を負っていたにもかかわらず、注意義務を怠って結果を発生させてしまうことをいいます。
いつお湯が出なくなってもおかしくない状況で、サービスの提供を中止するという社協の判断は、過失による事故を未然に防ぐためのやむを得ざる対応だったと考えますが、町の考えは。
◆福祉課長 事業の継続をお願いしたが叶わなかった旨答弁。
◆二見議員 最後に指摘しておきたいのは、デイサービス事業の停止という事態を引き起こした最大の問題は、耐用年数を大幅に過ぎた真空温水ヒーターを更新せずに使い続けたことにあります。
厚生委員会や先ほどの説明によりますと、この3事業をプロポーザル方式で民間企業に委託するいうことのようです。この3事業が引き続き必要だという判断なのだと思います。
そうであるならば、もっと早い時期に真空温水ヒーターの更新をすれば、利用者は他へ移る必要もなく、職員を解雇しなくても済んだわけです。
町も社協も傷ついたと思います。今回のことを教訓にして、町内のさまざまな事業における設備の維持管理、更新についての検討を進めていただきたいと思います。
私からの質疑は以上です。












コメントを残す