不思議な申し合わせ事項


本日3月1日、議会運営委員会(議運)が開かれました。

議会には、それぞれ積み重ねられてきた申し合わせ事項があり、府中町では、一般質問のさい、自分の所属する常任委員会にかかわる事項について質問しないように「努める」というルールがあります(「府中町議会運営等に関する要項」47条4項)。

私は総務文教委員会に所属していますので、総務に関わること、教育に関わることが本会議で一般質問できないということです。

昨年の12月議会で、私は府中町立中学校の自死事件について一般質問しました。議場から動議が出され、もう一人の議員からも申し合わせを守っていないという発言がありました。いくつかのやりとりののち、発言は認められ、私の質問はなきものにされることなく第2問、第3問とぶじ終えたのです。

今回の議運では、あらためてこのことが問題になり、私は次のように発言しました。

 3点ほど申し述べたい。

第1に、この規定は「通告してはならない」という義務規定ではなく「務めることを例にする」という努力義務規定です。なぜ義務規定でないのでしょうか。それは議員にとって発言はもっとも重要なものであり、発言自由の原則があるからです。

『議員必携』にも次のように述べられています。

「議会は〝言論の府〟といわれるように、議員活動の基本は言論であって、問題はすべて言論によって決定されるのが建前である。このため、議会においては、とくに言論を尊重し、その自由を保障している。会議原則の基本的なものとして、『発言自由の原則』が挙げられるのもそのためである」(127ページ)

同じく『議員必携』によると、禁止されている発言は、無礼な言葉の使用と他人の私生活にわたる発言、そして議員の品位を落とす発言の2つだけです。ですから、「当該議員が所属する常任委員会に属する内容に関して通告しないよう努めることを例にする」という申し合わせは、「発言自由の原則」に反するものだと考えます。

第2に、今申し上げたように、この規定は努力義務ですので例外が認められると考えます。12月議会で私は、町立中学校生徒の自死事件をとりあげました。これはやはり通例の問題ではなく、きわめて深刻で重大な問題だと考え、あえてとりあげたわけです。

第3に、この規定ができた理由については、議会事務局長から「常任委員会での審議を充実させることに主眼がある」と伺いました。これには理があると思います。本会議とともに常任委員会で活発な論議をして、町政について深く検討し論議をする。そのことの重要性を認めるものです。さっそく1月24日、閉会中の総務文教委員会を開催し、コミュニティ・スクールについて検討をいたしました。

以上3点について申し述べました。発言を制限することは問題があると思いますが、規定の主旨を踏まえ、今後常任委員会での論議を重視していきたいと思います。

私の発言の終わったあと、議運委員長が「二見議員は私が先ほど述べたことと同じ主旨のことを述べられたと思いますが違いますか」と。

「ええ、そのとおりです」とニッコリ返事をいたしました。

その後いくつか意見がだされましたが、私の発言を否定する意見はありませんでした。

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