「宣誓書」の位置づけを軽くする条例改正に反対
◆質疑 二見議員
辞令交付の際、新入職員の代表が宣誓書を読み上げていると思いますが、これもやめてしまうということでしょうか。
◆答弁
現行の服務の宣誓の方法ですが、常勤職員の場合、新たに職員になった者は、宣誓書に署名・押印を行い、辞令交付のあと、代表者が宣誓書を読み上げたのち、一人ひとり、任命権者に宣誓書を提出しています。
このたび、「面前での署名」や「宣誓書への押印」を不要とする改正を行いますが、宣誓書の提出方法については、従前のやり方を継続していく予定です。
◆討論 二見議員
第13号議案「府中町職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正」に反対の立場から討論いたします。
今回の改正案は、表記の変更、押印の廃止を除けば、第2条の「新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なってはならない」という規定から「任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において」を削除するものです。
署名する宣誓書は「私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ擁護することを固く誓います。私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います」という内容です。
日本国憲法第99条の憲法尊重擁護義務、第92条地方自治の基本原則を踏まえ、簡潔で格調高い宣誓書です。宣誓したときはもちろんのこと、宣誓後も心に持ち続けて欲しいと強く願います。
改正理由は「職員の負担軽減及び事務の効率化」だといいます。毎月提出するのなら「負担軽減」と「事務の効率化」に繋がるのかもしれませんが、この宣誓書を上級者の面前で署名するのは新たに職員になったときだけであり、入職して退職するまでの間、たった一度です。
「宣誓書」に署名して提出すればよいというのでは、入職の際に提出しなければならない様々な書類に埋没し、「そんなものを出したのか」ということになりかねません。
当町の職員のみなさんが、「宣誓書」にあるように、日本国憲法をつねに念頭に置いて職務にあたってほしいと思います。そのためには初めが肝心です。
今回の提案は「宣誓書」の位置づけを軽くすることに繋がり、反対です。
以上で反対討論を終わります。
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