差別される会計年度任用職員のボーナス

〔2025年〕12月議会で職員、町長など特別職、議員の「給与に関する条例」の一部改正がありました。
今回の改正は、今年8月に出された人事院勧告に沿って、勤勉手当を含む特別給(ボーナス)を年間で4.65カ月(0.05カ月増)に引き上げるものです。
議案は、町長など特別職、議員、常勤職員、会計年度任用職員(非正規)すべてが0.05カ月引き上げる内容です。
議案を読んだときには「すべて同じで、問題ない」と思いました。
しかし、そうではなかったのです。
議会では次のような説明がなされました。
「会計年度任用職員については、これまで期末手当の支給率が常勤一般職員より低くなっているとの課題を今回の給与改定で少しでも解消するため、給料額の上昇幅を給料表ベースの平均で28.7%抑制し、そこで得られた財源分を期末手当の支給割合に上乗することで、人事院勧告よりも0.45月分のプラス改定としています。これにより常勤一般職員との期末手当の差は「0.95月分」から「0.5月分」に縮小されます」
えっ、えっ、どういうこと? 何かの聞き間違いではないかと思うくらい驚き、混乱しました。
月給を削って、期末手当の原資にするということなのか。質問を繰り返すなかで、意味が分かってきました。
人事院は、月例給についても1万5,014円(3.62%)の引き上げを勧告しています。人勧に従えば3.62%分上げるべきところを、府中町はそれを約3割削って特別給を0.05カ月引き上げる原資の一部としました。
期末手当の差の縮小は、月給の上げ幅を抑えて実現した。見た目の数字を「改善」するために本人の月給が犠牲になったわけです。
しかも、そうやって「改善」してなお、常勤職員、特別職、議員の年間支給割合が4.65月なのに対して会計年度任用職員は4.15月と0.5月分の差があります。
「そもそも会計年度職員の賃金は低い。労働時間は3/4で、賃金は1/3、1/4ではないか。処遇をよくしなければならないのに、なぜ差をつけるのか」
私はそう批判しました。
2020年に会計年度任用職員制度が出来、非常勤職員にも一時金が支給されることになったとき、府中町は月給を削って、それを原資にしてボーナスを支払うことにしたのです。「これは朝三暮四ではないか」と批判しました。
ああ、また同じことをするのか。
腹が立つとともに情けなくなりました。
しかしながら今回の提案は、トータルの支給額が増えていること、労働組合と合意されていることを尊重し、「反対はしない」旨表明しました。
非正規労働者の処遇が改善しない限り、人々の暮らしはよくならないでしょう。
会計年度任用職員の処遇改善と最低賃金の大幅引き上げが必要です。












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