検察は受け取った側も起訴し、買収資金を提供した自民党にメスを

7月9日 朝の定例宣伝 2016年の当選後293回目 



ご町内のみなさん

河井前法務大臣夫妻が公職選挙法違反、買収・事前運動の罪で昨日(8日)起訴されました。

県内の地方議員や首長ら100人に2901万円を渡し、票のとりまとめを依頼した。起訴は当然であります。

6月26日付読売新聞と28日付朝日新聞の記事を読みますと、河井容疑者夫妻の現金配布が買収のためだったことがよく分かります。

「半数以上が元職を含めた地元政治家」(朝日)で、克行容疑者の地盤の衆院広島3区、配布人数の4割です。配布先が多かったのは安芸高田市(6人)と北広島町(5人)。安芸太田町では町長だった小坂真治氏が20万円を受け取ったと明かして辞任しました。さらに広島市安佐北区、同安佐南区でも計7人。克行議員の選出区である衆院広島3区内の全ての自治体・行政区で配られています。

三原市は溝手顕正氏が市長を務めたところで、溝手氏の地盤。ここへ切り込むために天満祥典市長に150万円。

県議14人と広島市議13人ですが、票を沢山持っている人に渡している。上位当選者が多い。

広島3区以外の一般市は廿日市市議が2人、呉市、尾道市、江田島市が各1人。有権者の少ない町会議員には広島3区を除き配らない。

その例外が府中町・繁政秀子元議員で、「河井あんり後援会長」だったからです。繁政秀子元町会議員が、河井克行容疑者から現金30万円を受け取っていたと証言しました。

 

繁政元議員は「いただかれません。選挙できんくなる」などと断ったと中国新聞にあります。結局「安倍さんから」と言われて受け取ったわけですから被買収――買収に応じたという犯罪です。

繁政議員は、29日に辞職しましたが、辞職は当然です。9月の町議会議員選挙に出ることはまさかないとは思いますが、買収に応じたわけですから、キッパリ引退すべきです。

みなさん

 納得いかないのは、100人も関わっているのに受け取った側が誰一人起訴されないことです。

公職選挙法では、買収目的で現金を受け取った側も違反となります(被買収)。3年以下の懲役、禁錮または50万円以下の罰金。罰金刑以上が確定すれば、公民権停止となり、議員は失職――辞めなければならない。そういう犯罪なのです。お金をもらった議員は即刻辞任すべきです。また、検察が起訴しないのはおかしい。違法行為を見のがしてはなりません。

今朝の中国新聞は次のように伝えています。

「被買収側の不問は、当初から地元議員の間でうわさされていた。計50万円の受領を認めた広島市議は「検事から『夫妻が目的。先生には政治家を続けてもらいたい』と言われた」と説明。別の県議も「検事は『あなたを罪に問いたいわけではない』と話していた。処分はないだろうと思っていた」と打ち明ける。

ある県警幹部も「県警は地方選挙での一般人の数万円の授受でも被買収で刑事罰を取ってきた。納得できない」と語ったといいます。

沢山もらい、みんなでもらえば罪にならない。

裏取引で罪を逃れさせる。こんなことを許してはなりません。

みなさん

元検事で広島地検特別刑事部長などを務めた郷原信郎弁護士は「被買収側を刑事処分しないのは、極めて異例の対応と言わざるを得ない。買収の犯罪が成立するならば、被買収側も起訴されて当然だ。最低でも罰金」だと言っています。

今朝の中国新聞は「あしき慣習決別を」という記事を出していますが、買収は贈る側と受け取る側がいて成立します。受け取る側100人の罪を野放しにしていては、あしき慣習から決別することなどできません。

中国新聞社説は「「検察当局は夫妻から現金を受け取った疑いのある地方議員や首長らの立件を見送った。本来なら罪に問うべきものを、大半が一方的に現金を渡されていたことなどを勘案して判断したとみられる」と無批判に書いています。

しかし、「一方的に渡された」というのは受け取った側の言い訳にすぎません。

みなさん

このまま行けば、受け取った議員は起訴されなかったことを口実に、何事もなかったように居座り、次の選挙にでることになるでしょう。罪に問われないのなら同じことが繰り返される。「悪しき慣習」はそのままです。今からでも遅くありません。検察は受け取った側も起訴すべきであります。

みなさん

1億5000万円もの資金が自民党本部から2人に支給されたことも問題です。そのうち1億2000万円は政党助成金からです。

繁政元議員の「安倍さんから」が大きな話題になっていますが、繁政元議員がウソをついているわけでも、河井容疑者が適当なことを言ったわけでもありません。

 

27日付「しんぶん赤旗」にも興味深い表がありました。朝日新聞の「首相動静」から河井克行容疑者と首相の単独面会を拾い、中国新聞から資金提供の日時・金額を探し出して作成したものです。

昨年2月末から7月にかけて、安倍総理と克行容疑者、2人だけの面会が5回あるんです。

1回目の面会のあとに案里氏を自民党が追加公認。

2回目の面会の日に案里氏が出馬表明し、その後1500万円が振り込まれる

3回目の面会のあと安倍事務所の秘書が2回にわたり広島入りし、3000万円

4回目の面会の後3000万円、4500万円、あわせて7500万円

5回目の面会の後、安倍事務所の秘書が広島入り。そして3000万円

 

みなさん

河井容疑者が安倍総理に何を求め、総理が何を与えたのか。あまりにも明白なのではないでしょうか。

買収行為をさせる目的で金銭などを交付したものは「買収目的交付罪」となります。資金を提供した者も罪に問われるのです

 

検察は受け取った側も起訴し、買収資金を提供した安倍総裁・自民党へもメスをいれるべきです。

 

カネで選挙を歪めること、絶対に許されません。

 

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