本町3丁目地域の土砂撤去について 緊急申入れ

本日、以下の内容で府中町に申入れしてきました。

「どのようにするのかは現在検討中である」ということでした。


府中町長 佐藤信治様

2018月7月15日
府中町議 二見伸吾

ご存じのように本町3丁目被災地は床上浸水し、住宅内にも泥が侵入しているお宅があります。次の2点について要望致します。

(1)住家および敷地内における泥撤去を町の責任で実施していただくようお願い致します。

(2)町による3丁目町内の泥撤去が遅れているため、重機を入れて撤去されている方がいます。この場合の撤去費用についても必要な負担をお願い致します。

災害救助法施行令第2条は、「〔災害救助〕法第四条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおり」として2項目に「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去」を挙げており、土砂撤去は自ら撤去したものも含め、国庫補助の対象となっています。

2014年の土砂災害後、仁比聡平参議院議員の質問に対して、西村康稔副大臣は「この住家始め敷地内に、各家庭に入り込んだこの大きな岩とか石とか流されてきた車とか、とても住民の皆さんの手には負えませんので、これも含めて市が一括して処理をするということはもう大きな方針」と答弁しております(参議院災害対策特別委員会 平成26年8月28日)。

(以上)

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