田中伸武議員のパワハラ② 第1回政治倫理審査会報告

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以下は、第1回政治倫理審査会での私の発言をまとめ、朝の定例宣伝で紹介したものです。


みなさん

府中町議会は、今月9日(火曜日)に第1回政治倫理審査会を開きました。

田中伸武議員が「令和2年の府中町議会議員選挙当選以降、自らの主張に不都合な法や会議規則、規定等を遵守しないよう議会事務局職員に要求し、それが受け入れられないと強要又はパワー・ハラスメントを行った疑い」です。

田中議員の一連の行為は、

1.優越的な関係に基づいて行われること

2.業務の適正な範囲を超えて行われること

3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

という厚生労働省のハラスメント定義の要素をすべて満たし、パワーハラスメントに該当します。また、厚労省による「職場のパワーハラスメントに当たりうる6類型」に照らせば、そのうちの2つ、「精神的な攻撃」「過大な要求」に該当します。

まず、「精神的な攻撃」です。厚労省「パワーハラスメント防止のための指針には、「人格を否定するような言動」「相手の能力を否定し、罵倒する」、「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」、「威圧的な叱責を繰り返し行うこと」などが例示されています。

田中議員は毎回、大声を出し、怒鳴る、長時間事務局に居座ることを繰り返してきました。これらの行為はハラスメントであることはもちろん、不当要求にも該当します。

不当要求とは、「不当な手段により、町及び町の職員に対し違法又は不適正な行為を要求すること」であり、「社会的常識を逸脱した手段により、町の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること」であります。

「人格を否定するような言動」「相手の能力を否定し、罵倒する」に該当する発言が、「お前はなにをしていたのか」(令和2年10月13日)、「そんな簡単なことが何でできないのか」(同年12月10日)、「あんたは関係ない、話に入るな」(令和3年1月7日)、「日本語で書いてるものがなんで分からんのか」(同年3月25日)、「事務局、失格じゃあ」(同年6月21日)、「あんたの頭脳構造を疑う」(令和4年1月5日)「あんたは異常じゃ」(同年9月8日)

   などです。

つぎに「過大な要求」です。厚労省の指針では「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害」と説明されています。

これに該当する事例を挙げますと、 議長立候補制が「いきなりでできるはずだから導入しろ」、「できないのなら法的根拠をしめせ」「できないというな、やる方法を探せと興奮した様子で大きな声を出す」。「初議会は臨時議会であり、地方自治法第102条の規定により、町長が告示した議案以外を付議することは違法状態になると説明するが、納得せず3時間押し問答。

「事務局としては法令等を勘案して議員の意向どおりにならないこともあり、『できません』と回答することがあることを了解しておいてほしいと依頼するが拒否」。

「議会運営委員会の開催通知に記載された付議事件について、これはどういう内容かとのことなので概略を説明し、これ以上は後日資料送付するといっても教えろと言ってきかない」。

これ以上は省略しますが、法律や条例、申し合わせなど議会のルールを遵守して議会運営を進めようとする議会事務局に対して言いがかりをつけ、「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なこと」を強制し、仕事を妨害しています。

田中議員は、「人格を否定するような」言葉を使い、「相手の能力を否定し、罵倒」することや、「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」、「威圧的な叱責を繰り返し行うこと」によって、過大、不当な要求を事務局に受け入れさせようとしてきました。

これらは議会事務局内で行われ、パワーハラスメントの直接の対象となっている職員はもちろん、その状況を見せつけられている職員の就労環境を害し、「業務の遂行に著しい支障」を及ぼしていることは間違いありません。

みなさん

田中議員の暴言のなかに府中町議会の全議員に対する無礼や侮辱であることも見逃せません。

「議会に日本語のわかる議員がいるとは思えん」「委員長は副委員長と事務局の操り人形だ」、委員長!委員長!どんだけ大声を出しや聞こえるんか!」「わりゃ梶川ええ加減にせい!と思いますよ」など、「精神的な攻撃」「人格を否定するような言動」は、ハラスメントであるとともに、地方自治法第132条が禁じている「無礼の言葉」にも該当します。

「事務所近いんじゃけ家に行くよ」。これは田中議員の事務所が梶川議長――そのときは議会運営委員会の委員長でしたが梶川議長の自宅が近い。だから言うことを聞かなければ梶川さんの家に行くと行っているわけです。これに至っては脅迫、脅しと受け取れる発言です。

また、「地方自治法も会議規則も、罰則がないものは守らなくていい」「正義のためなら法律なんか少々破ってもええ」などという主張は、議会人としてはもちろん、社会人として許されないものです。

みなさん

田中議員は、「不当な要求をしたわけじゃなくて正当な議論」「議会改革を巡る論議などを強要とこじつけ、発言の一部を切り取っている。パワハラ行為には当たらない」などと開き直っています。

「発言の一部を切り取っている」「正当な論議」とは言うものの、私が今、紹介しました発言がなかったとは言わない、否定できないわけです。これはパワハラをやったと告白しているも同然です。

自分の言い分が通らないと2時間も3時間も議会事務局に居座っていて、職員の就業環境を害していないと言うんでしょうか。

みなさん

第2回審査会は、1月23日火曜日にあり、午前9時半から始まります。

これまで私たち議員は、議会事務局をなるべく職員だけにしないように事務局を訪れ、田中議員が不当要求やハラスメントを行っている状況に遭遇すれば、その都度注意してきました。また、議会倫理条例の禁止事項に不当要求やハラスメントを加え、注意喚起してきました。

しかし、田中議員の問題行動は依然として続いています。

これ以上、議会事務局職員が不当な環境にさらされ続け、健康を害することを黙視するわけにはいきません。

ぜひ、今後のゆくえに注目していただきたいと思います。

 

 

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