田中伸武議員のパワハラは許されない①


1.審査請求書

令和5年12月25日

府中町議会議長 梶川 三樹夫 様

審査請求議員 代表者 二見伸吾 他8人連署

下記の議員については、府中町議会議員政治倫理条例(以下、「政治倫理条例」という。)第3条に規定される政治倫理基準に違反する疑いがあると認めますので、政治倫理条例第4条の規定に基づき、議員の連署をもって審査の請求をいたします。

1.審査対象議員

田中 伸武 議員

2.違反する疑いがある規定

政治倫理条例第3条第1号 町民全体の代表者としてその品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むとともに、その職務に関し町民の疑念を招くおそれのある行為をしないこと。

同条第4号 職員の公正な職務執行を妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

3.同条例第4条に規定する当該違反を疑うに足りる事実を証する資料

別紙1~3のとおり。

2.審査請求 補足

 いま、述べましたように、田中伸武議員が政治倫理条例第3条1号ならびに同条4号に違反している疑いがあり、審査請求致しました。

「令和2年の府中町議会議員選挙当選以降、自らの主張に不都合な法や会議規則、規定等を遵守しないよう議会事務局職員に要求し、それが受け入れられないと強要又はパワー・ハラスメントを行った疑い」です。

田中議員の一連の行為は、先ほど確認しました厚労省雇用環境・均等局によるハラスメント定義の1~3の要素をすべて満たし、パワーハラスメントに該当します。繰り返しますと、

1.優越的な関係に基づいて行われること
2.業務の適正な範囲を超えて行われること
3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

 の3点です。

同じく、厚労省による「職場のパワーハラスメントに当たりうる6類型」に照らせば、そのうちの2つ、「精神的な攻撃」「過大な要求」に該当します。詳細は「別紙2」に譲りますが、事例の一部を紹介します。 

1.精神的な攻撃

まず、「精神的な攻撃」です。厚労省「パワーハラスメント防止のための指針(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」、以下「指針」と略記) には、「人格を否定するような言動」「相手の能力を否定し、罵倒する」、「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」、「威圧的な叱責を繰り返し行うこと」などが例示されています。

➀主に「罵倒する」「威圧的な叱責」「長時間にわたる厳しい叱責」に該当するは「別紙2」の35例のほとんどが該当しますが、特に酷いのが

▼(2頁)令和2年10月5日、10月7日(3頁)10月16日、11月4日、(4頁)12月2日、(5頁)12月9日、(6頁)12月10日午前、午後、(7頁)令和3年1月7日、(8頁)3月25日、4月2日、4月26日、(9頁)6月21日、7月29日、(10頁)7月30日、9月27日、10月4日、(11頁)10月15日、(12頁)12月15日、(13頁)令和4年1月5日、4月1日、(14頁)8月29日、9月8日。

の計23件です。

大声を出し、怒鳴る、長時間同じことを繰り返し主張して事務局に居座る、といったことがこれまで行われてきました。これらの行為はハラスメントであることはもちろん、不当要求にも該当します。

不当要求とは、「不当な手段により、町及び町の職員に対し違法又は不適正な行為を要求すること」であり、「社会的常識を逸脱した手段により、町の適正な業務の遂行に著しい支障又は職員の対応が困難となる状況を生じさせること」であります(「府中町不当要求行為等対策要綱」)。

つぎに「人格を否定するような言動」「相手の能力を否定し、罵倒する」に該当する発言が、

「お前はなにをしていたのか」(令和2年10月13日)、「そんな簡単なことが何でできないのか」(同年12月10日)、「あんたは関係ない、話に入るな」(令和3年1月7日)、「日本語で書いてるものがなんで分からんのか」(同年3月25日)、「事務局、失格じゃあ」(同年6月21日)、「あんたの頭脳構造を疑う」(令和4年1月5日)「あんたは異常じゃ」(同年9月8日)
などです。

2.過大な要求

2番目に「過大な要求」です。指針では「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害」と説明されています。

これに該当する事例を挙げますと、

議長立候補制が「いきなりで出来るはずだから導入しろ」(令和2年9月28日)、「出来ないのなら法的根拠をしめせ」「出来ないというな、やる方法を探せ、と興奮した様子で大きな声を出す」(同年9月29日)。

「初議会は臨時議会であり、地方自治法第102条の規定により、町長が告示した議案以外を付議することは違法状態になると説明するが、納得せず3時間押し問答」(10月7日)。

「事務局としては法令等を勘案して議員の意向どおりにならないこともあり、『できません』と回答することがあることを了解しておいてほしいと依頼するが拒否」(11月10日)。

「議会運営委員会の開催通知に記載された付議事件について、これはどういう内容かとのことなので概略を説明し、これ以上は後日資料送付するといっても教えろと言ってきかない」(令和3年1月7日)。

これ以上は省略しますが、法律や条例、申し合わせなど議会のルールを遵守して議会運営を進めようとする議会事務局に対して言いがかりをつけ、「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なこと」を強制し、仕事を妨害しています。

田中議員は、「人格を否定するような」言葉を使い、「相手の能力を否定し、罵倒」することや、「業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責」、「威圧的な叱責を繰り返し行うこと」によって、過大、不当な要求を事務局に受け入れさせようとしてきました。

これらは議会事務局内で行われ、パワーハラスメントの直接の対象となっている職員はもちろん、その状況を見せつけられている職員の就労環境を害し、「業務の遂行に著しい支障」を及ぼしていることは間違いありません。

3.府中町議会議員の全議員に対する無礼や侮辱

第3に、「別紙2」に書かれた内容の一部については府中町議会の全議員に対する無礼や侮辱であることも見逃せません。

「議会に日本語のわかる議員がいるとは思えん」(初当選議員研修会)、

「委員長は副委員長と事務局の操り人形だ」(議会運営委員会)、「委員長!委員長!どんだけ大声を出しや聞こえるんか!」「わりゃ梶川ええ加減にせい!と思いますよ」など、「精神的な攻撃」「人格を否定するような言動」は、ハラスメントであるとともに、地方自治法第132条*1)が禁じている「無礼の言葉」にも該当します。

「(田中議員の)事務所近いんじゃけ(梶川議員の)家に行くよ」(令和3年12月15日)に至っては脅迫、脅しと受け取れる発言です。

また、「地方自治法も会議規則も、罰則がないものは守らなくていい」「正義のためなら法律なんか少々破ってもええ」などという主張は、議会人としてはもちろん、社会人として許されないものです。

*1)地方自治法132条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、 議員は、無礼の言葉 を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。

4.審査請求に至った経緯

これまで私たち議員は、議会事務局をなるべく職員だけにしないように事務局を訪れ、田中議員が不当要求やハラスメントを行っている状況に遭遇すれば、その都度注意してきました。また、議会倫理条例の禁止事項に不当要求やハラスメントを加え、注意喚起してきました。

しかし、田中議員の問題行動は依然として続いています。

これ以上、議会事務局職員が不当な環境にさらされ続け、健康を害することを黙視するわけにはいきません。

以上が、今回、審査請求した理由と経緯です。なお、今回、9人の議員で審査請求しましたが、「自分も請求議員になりたかった」という申し出が他の議員からもあったことを申し添えます。

また、驚くべきことに、私たちが議長に審査請求をした当日(12月25日)にも田中議員が議会事務局に来て、長時間居座って圧力をかけたことも紹介しておきたいと思います。そのとき、私は事務局から連絡を受けて事務局にかけつけました。

事務局にある電話で、マスコミの記者に対して自分がいかに正当なのかを長々と説明する。それ自体が威圧する行為です。

また、職員の勤務時間は5時15分までですが、それを過ぎても帰ろうとしない。帰るように促すと「あんたも一緒に帰ろうや。事務局員残らす気か。パワハラするんか」「二見さん、大きな体で、窓際にドシッとなってね、威圧的に(事務局員の)2人ににらみを利かせて」と白を黒という。驚くべき行為です。

そのときのやりとりをのちほどお聞かせします。

政治倫理条例は第2条において「議員は、町民から厳粛な信託を受けた町民全体の代表者であることを自覚し、自らの行動を厳しく律し、政治倫理及び人格の向上に努めなければならない」と述べています。

この第2条の精神にたった審査をお願いするものであります。 

 

 

3.別紙1

田中議員は、令和2年の府中町議会議員選挙当選以降、自らの主張に不都合な法や会議規則、規定等を遵守しないよう議会事務局職員に要求し、それが受け入れられないと強要又はパワー・ハラスメントを行った疑いがある(別紙2)。

府中町議会は、議会として、また各議員が、当該行為をやめるよう努力を続けたが効果がないため、有志議員により政治倫理条例に定める基準違反について審査請求するもの。

参考1 府中町議会としての対応

1.令和2年11月10日 議長室

パワー・ハラスメントと思われる事態が続くため、正副議長が田中議員と面談し、議会事務局職員へ謝罪する機会を設けた。
田中議員は、議会事務局職員に謝罪した。

2.令和2年12月9日 議会運営委員会

委員会冒頭に、議会運営について委員長から、議会運営のルールの尊重と遵守すること、及び議会事務局職員に対する長時間の威圧的な言動が繰り返されていることを問題とし、パワー・ハラスメントを疑われるような言動を行わない、ということ、また、議会にこれらを許す者はない、との確認があった。
なお、これは同年12月定例会において、委員長報告されている。

3.令和3年1月21日 議会運営委員会

なおパワー・ハラスメントと思われる事態が続くため、政治倫理条例に規定する議員が遵守しなければならない倫理基準には、合同訓令に規定する不当要求及びハラスメントの行為を含む、とする申し合わせ案を可決する。

4.令和3年2月19日 全員協議会

上記3.の申し合わせについて決定する。
なお、当該全員協議会の決定に対し、田中議員が議会運営委員会へ提出した調査申出については、同年5月31日の同委員会において、当該全員協議会では地方自治法や会議規則に反する運営はなかった、と結論した。

参考2(別紙3) 令和3年8月5日、初当選議員間で共有されたLINE上のやり取り(LINEグループ名「2020年初当選組」構成者数7名)。なお、対象議員以外の氏名及び絵文字を除いて写し変え、最終文の写真を添付する。

4.別紙2 強要又はパワー・ハラスメントを行った疑いがある事例 35件。

 

別紙2 印刷用PDF             

5.別紙3 田中議員「これもパワハラならどんどんやります」

印刷用PDF

 

6.審査請求をした当日(12月25日) の田中議員と二見のやりとり

審査請求をした当日、職員からのSOSを受けて事務局に行ったときの録音。田中議員と私の問答が記録されている。

同じことを執拗に繰り返して帰らない。

職員に対しても同様の手口を使い、無意味な問答を繰り返すことによって業務の遂行を妨げてきた。

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