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2019-12-10

均等待遇を遠ざける「名ばかり一時金」は許されない

 

9月議会でも問題にした非正規雇用職員の期末手当(ボーナス)支給。

年間2.6か月の期末手当を本人の月給を削って支給するという。前代未聞である。

今回、期末手当を1.45か月にして月給の減額幅を小さくした。たしかに月々の生活への影響は少なくなった(それでも月1万円減)。

しかし、依然として「名ばかり一時金」であることに変わりはない。
来年(2020)年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行される。

《不合理な待遇差の禁止》 同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの
あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

 

公務員は適用除外ではあるけれども、均等待遇を進めているのに、それに逆行するようなことをしていいわけがない。

この「名ばかり一時金」は、法の潜脱行為に他ならない。


パートタイム・有期雇用労働法 厚労省リーフ

9月議会での反対討論

 

ふたみ伸吾 ほっとらいん

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