2019-12-10
均等待遇を遠ざける「名ばかり一時金」は許されない
9月議会でも問題にした非正規雇用職員の期末手当(ボーナス)支給。
年間2.6か月の期末手当を本人の月給を削って支給するという。前代未聞である。
今回、期末手当を1.45か月にして月給の減額幅を小さくした。たしかに月々の生活への影響は少なくなった(それでも月1万円減)。
しかし、依然として「名ばかり一時金」であることに変わりはない。
来年(2020)年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行される。
《不合理な待遇差の禁止》 同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの
あらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
公務員は適用除外ではあるけれども、均等待遇を進めているのに、それに逆行するようなことをしていいわけがない。
この「名ばかり一時金」は、法の潜脱行為に他ならない。
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