中学生から入学準備金を3月に支給します(教育部長答弁)

 

12月議会で教育部長がおこなった就学援助・入学準備金についての答弁です。

 

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経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、生活保護法に規定する要保護者や市町村教育委員会が同規定に準する程度に困窮していると認める者(準要保護者)を対象に就学援助を実施し、7月の総務文教委員会で二見議員ほか多くの議員からご指摘やご要望のありました、準要保護者へのランドセルや制服等の「新入学学用品費」につきましては、今年度から増額され、小学1年生が在学する世帯には40,600円、中学1年生が在学する世帯には47,400円を1回限りで支給しているところでございます。

現在の取り扱いは、所得が確定する確定申告後、新年度になって4月以降に申請し5月の連休明けまでには学校給食費や学校病医療費などと併せて連やかに支給することとしております。

これまでも就学援助を必要とする時期に連やかな支給ができるよう、事務処理の迅速化に努めてきたところでございますが、入学や進級する前の3月に支給するためには、補正予算を編成するなど前年度予算に追加上乗せしておく必要があります。また、町外への転校者や所得増加者など、支給対象外となった者に支給額の返納を求める業務が増えることも懸念されます。

平成29年3月31日付の文科省通知「要保護児童生徒援助費補助金について」では、要保護(いわゆる生活保護世帯)世帯の児童生徒の新入学学用品費について、これまで補助対象とすることが可能であった中学校だけでなく、小学校への入学年度開始前の支給も補助対象にできるよう、補助金交付要綱の改正を行うという内容ですが、府中町の要保護世帯の入学準備金については、生活保護法で入学前に支給し援助しているところでございますので、この改正内容の趣旨は既に取り扱い、運用しているところであります。

しかしながら、準要保護世帯(生活保護基準額の概ね1.2倍の基準額の世帯の経済的生活困窮者)はこの補助金とは別に支給しているもので、これはさきほど説明したとおり新年度になって4月以降に申請し、5月支給の取り扱いのままで、入学的の支給にはなっていないところでございます。

そこで、今年度については、文科省通知の改正趣旨である、入学準備の必要な時期に必要な支援を行うという趣旨を踏まえ、準要保護世帯の予算の執行残額が調整できれば、現在町内の小学校6年生で就学援助(準要保護)を受給している者71名に限り、中学に進学する際の新入学学用品費を前倒して入学前の3月中に支給できるよう準備を進めていきたいと考えております。

なお、小学1年生に対する新入学学用品費の前倒し支給については、町内外の保育園や幼稚園に通園していて、小学校入学前であるため対象世帯の把握や制度周知が難しいことから、次年度以降の検討・研究とさせていただきたいと思います。

 

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