り災証明書は電話で受け付けます(府中町)
もくじ
(写真はイメージです)
罹(り)災証明書に記載された被害の程度によって、以下のような被災者支援策を受けられるかどうかが判断されます。
○災害弔慰金、災害障害見舞金、災害援護資金、被災者生活再建支援金などの申請
○各種減額・免除申請(税、健康保険税、介護保険料、公共料金など)
※証明書をお持ちであっても、被害の程度によっては減免が適用されない場合があります。
○民間会社での保険請求や融資、各種支援制度を利用する際に証明書が必要になることがあります。
以下は罹災証明書について、府中町ホームページをコピー&ペーストしたものです。
住家の被害にあわれた方は、罹災証明の申請をしましょう。
掲載日:2018年7月11日更新
り災証明書とは、町が災害による被害の程度を証明するものです。
平成30年7月大雨災害等に関する「り災証明書の交付」の流れは、次のとおりです。
受付日時
平成30年7月12日(木曜日) 午前8時30分から受け付けます。
【受付時間】
(平日) 午前8時30分~午後5時15分
申請できる人
- り災した建物に住んでいる世帯の世帯主
- り災した建物の所有者、借家人など
※任意代理人が申請する場合は、委任状が必要です。(同居親族や法人などの申請でその従業員の場合は除く)
り災証明の範囲
り災した建物(住家および非住家)の「被害の程度」を証明します。
※自動車、カーポート、塀、テレビなどは対象になりません。
申請~発行まで
1 申請方法
原則、電話で受け付けします。 ※府中町役場への来庁は不要です。
申請者が、府中町安心安全室(役場4階、Tel:082-286-3243)へ連絡してください。
(連絡内容)
- 住所、氏名、連絡先(携帯電話など)
2 現地確認・申請書の記入
- 電話受け付け後、日程調整の上、府中町の担当者が現場へ出向き、調査します。
- 現地確認の際に、申請書の記入をお願いしますので、必ず申請者または代理人が立ち会ってください。
注意事項
- 代理人が申請した場合は、委任状を提出してください。
- 個人申請の場合は、本人確認ができる書類が必要です。(運転免許証、健康保険証など)
- 法人などで従業員が申請する場合は、従業員であることを確認できる書類が必要です。(社員証など)
- 居住していないが、所有している建物についての申請や法人などの所在地とり災した建物の所在が異なる場合などは、所有権などを確認できる書類の提出が必要です。
3 証明書の交付
証明書ができましたら、原則、申請者に郵送します。
お問い合わせ先 安心安全室
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