府中町の特別支援教育の現状と課題について 2020年12月議会 一般質問

4.教育支援委員会

二見議員 第4に教育支援委員会について質問します。文科省の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」は、教育支援委員会について次のように述べています。

「現在、多くの市町村教育委員会に設置されている『就学指導委員会』については、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、『教育支援委員会』(仮称)といった名称とすることが適当である。『教育支援委員会』(仮称)については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待される」。

④文科省は「教育支援委員会」に以上のような位置づけを与えていますが、当町において教育支援委員会はどのような役割を果たしていますでしょうか。

教育部長 教育支援員会は、障害により教育上特別な配慮を要する児童生徒に対し、その就学について適格に判断を行うために設置しており、11月に本委員会を実施している他、必要に応じて持ち回りによる会議を実施しております。

委員は府中町立学校教職員(各校の校長と特別支援教育コーディネーター)と関係行政職員(福祉課、子育て支援課の職員)から構成しています。

また、専門的な立場からの助言をいただくために顧問(療育関係者、病院の院長、特別支援教育アドバイザー等)で構成し、今年度については、委員18名、顧問5名で構成しています。

特に、毎年11月に実施している会議では、次年度の新小学1年生、新中学1年生の児童生徒の特別支援の就学について協議することが主な内容となっています。実態把握や医師の診断、保護者の思い等を総合的に判断し、専門的な立場からの意見もいただき、就学の方向性を決定していく会議です。

また、現在、特別支援学級に在籍している児童生徒、通級による指導を受けている児童生徒についての現状と合理的配慮の状況等を委員、顧問に資料提案により確認していただき、協議を行っています。

5.「合理的配慮」とICT利用

二見議員 第5に、障害者差別解消法とそこに定められております「合理的配慮」についてお伺いします。

障害者差別解消法第8条2項は、「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない」 と定めています。

文科省は、この「合理的配慮」の具体例の一つとして「絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等の ICT 機器の活用」をあげています。

⑤当町の特別支援教育でICT機器はどのように利用されているか。また、本人および保護者がICT機器の利用を希望した場合の対応はどうしておりますでしょうか。

教育部長 現在、府中町内の特別支援学級及び通級指導教室において、状況に応じてICT機器を活用した授業を行っております。

例えば、自閉症・情緒障害特別支援学級において、国語の時間に、文字から具体的なイメージを持たせるよう、タブレットで写真を提示したり、理科の時間に、植物などをタブレットで提示したり、算数の図形において、実際に図形をタブレット上で見たりすることにより、イメージが持ちにくいものをしっかりとイメージさせ、理解を深めています。

次に「本人および保護者がICT機器の利用を希望した場合の対応について」ですが、

特別支援学級及び通級指導教室においては、現在もすでに個別の状況に応じて、ICT機器を利用した授業を実施しており、本人および保護者からICT機器の利用の希望があった場合は、実態に応じた利用は可能です。

しかし、通常の学級の一斉授業の場面において、発達障害の児童生徒が、タブレットを個別に使用することは容易でないと考えております。

今後、各学級に電子黒板が導入されることから、一斉授業の中で、電子黒板の活用により視覚的に思考を促したり、理解を深めたりする提示を行うことができます。このことは、クラス全員の理解を深めるとともに、発達障害の児童生徒への支援にもつながるものと考えております。

 

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